文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E31883] Oasis Ma… |
| 銘柄 | [3549] クスリのアオキホ… |
| 報告義務発生日 | 2026-05-01 |
| 開示日時 | 2026-05-13 15:51 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 保有目的の変更 |
| 保有割合(共同) | 14.05%(0.03pt↑) |
| 保有株数 | 13,432,639 株 |
| 取得資金 | 40,947,997,000円 (3,048.4円/株) |
| 保有目的 | 提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第3号、第5号、第6号、第10号、及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第3号、第4号、第5号、第6号、第8号、第10号及び第12号(大量保有府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は令和8年5月1日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にある場合こと及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案してにのみ行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は令和8年5月1日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/01 | 26/05/13 | 変更報告書 | 14.05%(0.03pt↑) | 14.05%(0.03pt↑) | Oasis Ma… |
| 26/02/12 | 26/02/20 | 変更報告書 | 14.02%(3.32pt↑) | 14.02%(3.32pt↑) | Oasis Ma… |
| 25/08/28 | 25/09/04 | 変更報告書 | 10.70%(1.03pt↑) | 10.70%(1.03pt↑) | Oasis Ma… |
| 24/05/14 | 24/05/21 | 変更報告書 | 9.67%(2.84pt↑) | 9.67%(2.84pt↑) | Oasis Ma… |
| 24/05/09 | 24/05/16 | 変更報告書 | 6.83%(1.33pt↑) | 6.83%(1.33pt↑) | Oasis Ma… |
| 23/05/15 | 23/05/18 | 大量保有報告書 | 5.50% | 5.50% | Oasis Ma… |
[3549] クスリのアオキホールディングス の株主